事件番号平成19(わ)549
事件名殺人未遂被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成20年12月10日
判示事項の要旨知的障害者である被告人が,殺意をもって,当時3歳の男児を歩道橋上から約6.4メートル下のアスファルト路面へ投げ落としたものの,同児に加療約2か月間を要する傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかったという殺人未遂の事案につき,被告人が,当時知的障害及びこれに起因する激しい心理的葛藤状態にあったとして,心神耗弱を認め,懲役5年6月を言い渡した事例
事件番号平成19(わ)549
事件名殺人未遂被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成20年12月10日
判示事項の要旨
知的障害者である被告人が,殺意をもって,当時3歳の男児を歩道橋上から約6.4メートル下のアスファルト路面へ投げ落としたものの,同児に加療約2か月間を要する傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかったという殺人未遂の事案につき,被告人が,当時知的障害及びこれに起因する激しい心理的葛藤状態にあったとして,心神耗弱を認め,懲役5年6月を言い渡した事例
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