事件番号平成19(行ウ)5
事件名懲戒処分取消請求事件(通称 佐賀県立高等学校教諭懲戒免職)
裁判所佐賀地方裁判所
裁判年月日平成20年12月12日
結果その他
判示事項の要旨飲酒運転等を理由とする地方公務員法29条1項1号及び3号に基づく懲戒免職処分は、飲酒の上での運転であるとはいえ、「酒気帯び運転」以上のアルコール分(呼気1リットル中、0.15?以上)を身体に保有した状態の運転であると認めるに足りる的確な証拠のない本件においては、あまりに過酷であり、重きに失し、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱・濫用した違法なものであるとして、処分を取り消した事例
事件番号平成19(行ウ)5
事件名懲戒処分取消請求事件(通称 佐賀県立高等学校教諭懲戒免職)
裁判所佐賀地方裁判所
裁判年月日平成20年12月12日
結果その他
判示事項の要旨
飲酒運転等を理由とする地方公務員法29条1項1号及び3号に基づく懲戒免職処分は、飲酒の上での運転であるとはいえ、「酒気帯び運転」以上のアルコール分(呼気1リットル中、0.15?以上)を身体に保有した状態の運転であると認めるに足りる的確な証拠のない本件においては、あまりに過酷であり、重きに失し、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱・濫用した違法なものであるとして、処分を取り消した事例
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