事件番号平成19(う)82
事件名詐欺被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成20年11月27日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成16(わ)702
判示事項の要旨市の職員である被告人が,共犯者と共謀の上,公共工事において,購入した真砂土を工事資材として使用し,請負代金を増額することを内容とする請負契約変更契約を締結させながら,実際には,無償で入手した真砂土を用いて工事が行われたにもかかわらず,製砂業者から購入した真砂土を搬入した旨の内容虚偽の出荷証明書を提出するなどして,市から請負業者に対し,上記変更契約に基づく請負代金を交付させたという詐欺被告事件について,原判決が,被告人の行為は欺罔行為に該当しないとして無罪を言い渡したところ,上記変更契約においては,購入した真砂土を使用することが契約内容となっていたから,詐欺罪が成立するとして,原判決を破棄して有罪とした事例
事件番号平成19(う)82
事件名詐欺被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成20年11月27日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成16(わ)702
判示事項の要旨
市の職員である被告人が,共犯者と共謀の上,公共工事において,購入した真砂土を工事資材として使用し,請負代金を増額することを内容とする請負契約変更契約を締結させながら,実際には,無償で入手した真砂土を用いて工事が行われたにもかかわらず,製砂業者から購入した真砂土を搬入した旨の内容虚偽の出荷証明書を提出するなどして,市から請負業者に対し,上記変更契約に基づく請負代金を交付させたという詐欺被告事件について,原判決が,被告人の行為は欺罔行為に該当しないとして無罪を言い渡したところ,上記変更契約においては,購入した真砂土を使用することが契約内容となっていたから,詐欺罪が成立するとして,原判決を破棄して有罪とした事例
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