事件番号平成19(ワ)699
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第13民事部
裁判年月日平成20年12月11日
判示事項の要旨公園管理者である市の職員が公園内で野宿生活をしている者から交付を受けた公園内に設置したテント等を撤去,廃棄することの承諾書は,同人の真意による承諾を表示したものであり,同人の承諾はホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の趣旨に反するものでも公序良俗に反するものでもないなどとして,市の職員によるテント等の撤去,廃棄行為が適法であるとされた事例
事件番号平成19(ワ)699
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第13民事部
裁判年月日平成20年12月11日
判示事項の要旨
公園管理者である市の職員が公園内で野宿生活をしている者から交付を受けた公園内に設置したテント等を撤去,廃棄することの承諾書は,同人の真意による承諾を表示したものであり,同人の承諾はホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の趣旨に反するものでも公序良俗に反するものでもないなどとして,市の職員によるテント等の撤去,廃棄行為が適法であるとされた事例
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