事件番号平成20(ワ)15
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成21年1月30日
判示事項の要旨家屋の直近の占有者が自殺した競売物件につき,現況調査を担当した執行官が自殺の事実を調査しなかったことや,執行裁判所が自殺の事実の調査を指示しなかったことに,過失があるとはいえないとした事案。
事件番号平成20(ワ)15
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成21年1月30日
判示事項の要旨
家屋の直近の占有者が自殺した競売物件につき,現況調査を担当した執行官が自殺の事実を調査しなかったことや,執行裁判所が自殺の事実の調査を指示しなかったことに,過失があるとはいえないとした事案。
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