事件番号平成18(ワ)370
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成20年3月13日
判示事項の要旨広島弁護士会所属の弁護士である原告が、平成17年12月2日付けで殺人・死体遺棄被疑事件の被疑者であるA(以下「本件被疑者」という)から弁護人に選任されたところ、同月13日広島地方検察庁所属の検察事務官Bから、翌14日同庁所属の検察官検事Cからいずれも本件被疑者との接見を違法に妨害されたと主張して、国賠法1条1項に基づく損害賠償及びこれに対する違法行為日ないしその翌日である平成17年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案。
事件番号平成18(ワ)370
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成20年3月13日
判示事項の要旨
広島弁護士会所属の弁護士である原告が、平成17年12月2日付けで殺人・死体遺棄被疑事件の被疑者であるA(以下「本件被疑者」という)から弁護人に選任されたところ、同月13日広島地方検察庁所属の検察事務官Bから、翌14日同庁所属の検察官検事Cからいずれも本件被疑者との接見を違法に妨害されたと主張して、国賠法1条1項に基づく損害賠償及びこれに対する違法行為日ないしその翌日である平成17年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案。
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