事件番号平成20(受)1170
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年3月6日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号平成19(ネ)92
原審裁判年月日平成20年4月16日
裁判要旨継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する
事件番号平成20(受)1170
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年3月6日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号平成19(ネ)92
原審裁判年月日平成20年4月16日
裁判要旨
継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する
このエントリーをはてなブックマークに追加