事件番号平成19(あ)1594
事件名福島県青少年健全育成条例違反被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年3月9日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号平成18(う)216
原審裁判年月日平成19年7月25日
裁判要旨1 本件DVD等の販売機(判文参照)は,客が18歳未満の者であるかを判定するための監視センターに設置されたモニター等による監視機能を備えていたとしても,その機能,運用実態等に照らすと,対面販売の実質を有しているということはできず,その設備内容からも,福島県青少年健全育成条例16条1項にいう「販売の業務に従事する者と客とが直接対面する方法によらずに販売を行うことができる設備を有する機器」に該当する
2 有害図書類の上記「販売の業務に従事する者と客とが直接対面する方法によらずに販売を行うことができる設備を有する機器」への収納を禁止し,その違反を処罰する福島県青少年健全育成条例21条1項,34条2項(平成19年3月20日福島県条例第16号による改正前のもの),35条の規定は,憲法21条1項,22条1項,31条に違反しない
事件番号平成19(あ)1594
事件名福島県青少年健全育成条例違反被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年3月9日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号平成18(う)216
原審裁判年月日平成19年7月25日
裁判要旨
1 本件DVD等の販売機(判文参照)は,客が18歳未満の者であるかを判定するための監視センターに設置されたモニター等による監視機能を備えていたとしても,その機能,運用実態等に照らすと,対面販売の実質を有しているということはできず,その設備内容からも,福島県青少年健全育成条例16条1項にいう「販売の業務に従事する者と客とが直接対面する方法によらずに販売を行うことができる設備を有する機器」に該当する
2 有害図書類の上記「販売の業務に従事する者と客とが直接対面する方法によらずに販売を行うことができる設備を有する機器」への収納を禁止し,その違反を処罰する福島県青少年健全育成条例21条1項,34条2項(平成19年3月20日福島県条例第16号による改正前のもの),35条の規定は,憲法21条1項,22条1項,31条に違反しない
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