事件番号平成20(受)422
事件名車両撤去土地明渡等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年3月10日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)13
原審裁判年月日平成19年12月6日
裁判要旨動産購入代金の立替金債務の担保として動産の所有権を留保した者は,第三者所有の土地上に存在する当該動産について,弁済期到来前は,特段の事情がない限り,撤去義務や不法行為責任を負わないが,弁済期経過後はその所有権が担保権の性質を有するからといって上記義務等を免れない
事件番号平成20(受)422
事件名車両撤去土地明渡等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年3月10日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)13
原審裁判年月日平成19年12月6日
裁判要旨
動産購入代金の立替金債務の担保として動産の所有権を留保した者は,第三者所有の土地上に存在する当該動産について,弁済期到来前は,特段の事情がない限り,撤去義務や不法行為責任を負わないが,弁済期経過後はその所有権が担保権の性質を有するからといって上記義務等を免れない
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