事件番号平成17(あ)246
事件名背任,事後収賄,加重収賄被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年3月16日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成15(う)1852
原審裁判年月日平成16年11月26日
裁判要旨防衛庁調達実施本部副本部長等の職にあった被告人が,在職中に私企業の幹部から請託を受けて職務上不正な行為をし,その後間もなく防衛庁を退職して上記私企業の関連会社の非常勤の顧問として受け入れられ,顧問料として金員の供与を受けたなどの本件事実関係の下においては,被告人に上記顧問としての実態が全くなかったとはいえないとしても,同金員は上記不正な行為と対価関係があり,事後収賄罪が成立するとされた事例
事件番号平成17(あ)246
事件名背任,事後収賄,加重収賄被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年3月16日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成15(う)1852
原審裁判年月日平成16年11月26日
裁判要旨
防衛庁調達実施本部副本部長等の職にあった被告人が,在職中に私企業の幹部から請託を受けて職務上不正な行為をし,その後間もなく防衛庁を退職して上記私企業の関連会社の非常勤の顧問として受け入れられ,顧問料として金員の供与を受けたなどの本件事実関係の下においては,被告人に上記顧問としての実態が全くなかったとはいえないとしても,同金員は上記不正な行為と対価関係があり,事後収賄罪が成立するとされた事例
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