事件番号平成19(受)1548
事件名持分権移転登記手続請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年3月24日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)159
原審裁判年月日平成19年6月21日
裁判要旨相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ,当該相続人が相続債務もすべて承継した場合,遺留分の侵害額の算定においては,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない
事件番号平成19(受)1548
事件名持分権移転登記手続請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年3月24日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)159
原審裁判年月日平成19年6月21日
裁判要旨
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ,当該相続人が相続債務もすべて承継した場合,遺留分の侵害額の算定においては,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない
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