事件番号平成20(あ)1518
事件名軽犯罪法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年3月26日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(う)872
原審裁判年月日平成20年7月9日
裁判要旨1 軽犯罪法1条2号にいう「正当な理由」があるとは,同号所定の器具を隠匿携帯することが,職務上又は日常生活上の必要性から,社会通念上,相当と認められる場合をいい,これに該当するか否かは,当該器具の用途や形状・性能,隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係,隠匿携帯の日時・場所,態様及び周囲の状況等の客観的要素と,隠匿携帯の動機,目的,認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきである
2 職務上の必要から,軽犯罪法1条2号所定の器具に当たる催涙スプレー1本(護身用に製造された比較的小型のもの)を入手した被告人が,健康上の理由で行う深夜路上でのサイクリングに際し,専ら防御用としてこれをズボンのポケット内に入れて隠匿携帯したなどの本件事実関係の下では,同隠匿携帯は,社会通念上,相当な行為であり,上記「正当な理由」によるものであったといえる
事件番号平成20(あ)1518
事件名軽犯罪法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年3月26日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(う)872
原審裁判年月日平成20年7月9日
裁判要旨
1 軽犯罪法1条2号にいう「正当な理由」があるとは,同号所定の器具を隠匿携帯することが,職務上又は日常生活上の必要性から,社会通念上,相当と認められる場合をいい,これに該当するか否かは,当該器具の用途や形状・性能,隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係,隠匿携帯の日時・場所,態様及び周囲の状況等の客観的要素と,隠匿携帯の動機,目的,認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきである
2 職務上の必要から,軽犯罪法1条2号所定の器具に当たる催涙スプレー1本(護身用に製造された比較的小型のもの)を入手した被告人が,健康上の理由で行う深夜路上でのサイクリングに際し,専ら防御用としてこれをズボンのポケット内に入れて隠匿携帯したなどの本件事実関係の下では,同隠匿携帯は,社会通念上,相当な行為であり,上記「正当な理由」によるものであったといえる
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