事件番号平成20(受)442
事件名組合員代表訴訟事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年3月31日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)2816
原審裁判年月日平成19年12月12日
裁判要旨1 農業協同組合の理事に対する代表訴訟を提起しようとする組合員が,同組合の代表者として代表理事を記載した提訴請求書を同組合に送付したが,監事において,当該理事に対する訴訟を提起すべきか否かを自ら判断する機会があった場合,上記組合員の提起した代表訴訟を不適法ということはできない
2 農業協同組合の合併契約に,被合併組合の貸借対照表等に誤びゅう等があったため新設組合が損害を受けたときは故意又は重過失のある被合併組合の役員が賠償責任を負う旨の条項がある場合,被合併組合の理事会で上記契約の締結に賛成した理事等は,上記条項に基づく責任を負う
3 上記条項が,被合併組合に貸倒引当金の過少計上があったときには,故意又は重過失のある被合併組合の役員に引当不足額相当額をてん補する義務を負わせる趣旨を含むとされた事例
事件番号平成20(受)442
事件名組合員代表訴訟事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年3月31日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)2816
原審裁判年月日平成19年12月12日
裁判要旨
1 農業協同組合の理事に対する代表訴訟を提起しようとする組合員が,同組合の代表者として代表理事を記載した提訴請求書を同組合に送付したが,監事において,当該理事に対する訴訟を提起すべきか否かを自ら判断する機会があった場合,上記組合員の提起した代表訴訟を不適法ということはできない
2 農業協同組合の合併契約に,被合併組合の貸借対照表等に誤びゅう等があったため新設組合が損害を受けたときは故意又は重過失のある被合併組合の役員が賠償責任を負う旨の条項がある場合,被合併組合の理事会で上記契約の締結に賛成した理事等は,上記条項に基づく責任を負う
3 上記条項が,被合併組合に貸倒引当金の過少計上があったときには,故意又は重過失のある被合併組合の役員に引当不足額相当額をてん補する義務を負わせる趣旨を含むとされた事例
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