事件番号平成17(ワ)13014
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第8民事部
裁判年月日平成21年2月18日
判示事項の要旨1 留置場における防声具等の使用を認める被疑者留置規則20条の2の規定は,憲法18条,36条に違反しない 2 留置担当官らによる戒具の使用により被留置者が死亡した事故につき,警察署の署長及び留置主任官が戒具の使用方法等に係る教育・教養義務を怠ったことが,国家賠償法上違法とされた事例 3 上記事故につき,戒具の使用方法等が訓令及び通達の定めに違反するものであるとして,留置担当官らによる戒具の使用が国家賠償法上違法とされた事例
事件番号平成17(ワ)13014
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第8民事部
裁判年月日平成21年2月18日
判示事項の要旨
1 留置場における防声具等の使用を認める被疑者留置規則20条の2の規定は,憲法18条,36条に違反しない 2 留置担当官らによる戒具の使用により被留置者が死亡した事故につき,警察署の署長及び留置主任官が戒具の使用方法等に係る教育・教養義務を怠ったことが,国家賠償法上違法とされた事例 3 上記事故につき,戒具の使用方法等が訓令及び通達の定めに違反するものであるとして,留置担当官らによる戒具の使用が国家賠償法上違法とされた事例
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