事件番号平成20(行ウ)113
事件名租税減免措置取消請求(住民訴訟)事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成21年3月19日
判示事項の要旨在日朝鮮人総聯合会の支部が同胞会館として使用している建物についての地方税法367条に基づく固定資産税等の減免措置が同条の規定を受けて規定された条例等に定める「公益上その他の事由により特に必要と認める」ものという要件を満たしていないとして違法とされた事例
事件番号平成20(行ウ)113
事件名租税減免措置取消請求(住民訴訟)事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成21年3月19日
判示事項の要旨
在日朝鮮人総聯合会の支部が同胞会館として使用している建物についての地方税法367条に基づく固定資産税等の減免措置が同条の規定を受けて規定された条例等に定める「公益上その他の事由により特に必要と認める」ものという要件を満たしていないとして違法とされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加