事件番号平成19(わ)367
事件名出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反,詐欺被告事件
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成21年1月28日
事案の概要本件は,被告人が,共犯者らと共謀し,平成17年1月から7月にかけて,元本及び配当を保証して,22名から36回にわたり合計7020万円を受け入れ,もって業として預り金をした出資法違反及び同年8月から9月の間に,預り金名下に4名から合計945万円をだまし取った詐欺の各事案である。
判示事項の要旨真珠事業への投資名下に,預託者22名から合計7020万円の預り金をした出資法違反,約定どおりの返還が不能になった後も勧誘を続け,4名から合計945万円をだまし取った詐欺の各事案について,これらの金員は真珠の売買代金として受け取っていたに過ぎないとの弁護人の主張が排斥され,懲役4年の実刑が言い渡された事例
事件番号平成19(わ)367
事件名出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反,詐欺被告事件
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成21年1月28日
事案の概要
本件は,被告人が,共犯者らと共謀し,平成17年1月から7月にかけて,元本及び配当を保証して,22名から36回にわたり合計7020万円を受け入れ,もって業として預り金をした出資法違反及び同年8月から9月の間に,預り金名下に4名から合計945万円をだまし取った詐欺の各事案である。
判示事項の要旨
真珠事業への投資名下に,預託者22名から合計7020万円の預り金をした出資法違反,約定どおりの返還が不能になった後も勧誘を続け,4名から合計945万円をだまし取った詐欺の各事案について,これらの金員は真珠の売買代金として受け取っていたに過ぎないとの弁護人の主張が排斥され,懲役4年の実刑が言い渡された事例
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