事件番号平成19(あ)1785
事件名強制わいせつ被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年4月14日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(う)2995
原審裁判年月日平成19年8月23日
裁判要旨1 上告審における事実誤認の主張に関する審査は,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかどうかの観点から行うべきである
2  満員電車内の痴漢事件においては,被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく,被害者の供述が唯一の証拠である場合も多い上,被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯人と特定された場合,その者が有効な防御を行うことが容易ではないという特質を考慮した上で特に慎重な判断をすることが求められる
3 満員電車内の痴漢事件について被告人が強制わいせつ行為を行ったと断定することに合理的な疑いが残るとして無罪が言い渡された事例
事件番号平成19(あ)1785
事件名強制わいせつ被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年4月14日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(う)2995
原審裁判年月日平成19年8月23日
裁判要旨
1 上告審における事実誤認の主張に関する審査は,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかどうかの観点から行うべきである
2  満員電車内の痴漢事件においては,被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく,被害者の供述が唯一の証拠である場合も多い上,被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯人と特定された場合,その者が有効な防御を行うことが容易ではないという特質を考慮した上で特に慎重な判断をすることが求められる
3 満員電車内の痴漢事件について被告人が強制わいせつ行為を行ったと断定することに合理的な疑いが残るとして無罪が言い渡された事例
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