事件番号平成20(ワ)8
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成21年2月25日
判示事項の要旨高校3年生の亡Aが自転車に乗って踏切を通過しようとした際,列車に轢かれて死亡した事故に関し,当該踏切における見通しの良否,交通量,列車回数等の具体的状況にかんがみれば,踏切警報機や踏切遮断機が設置されていないことが当該踏切における軌道施設の設置の瑕疵に当たる等として,上記軌道施設を所有,管理する被告に対し,損害賠償金の支払を命じた事例
事件番号平成20(ワ)8
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成21年2月25日
判示事項の要旨
高校3年生の亡Aが自転車に乗って踏切を通過しようとした際,列車に轢かれて死亡した事故に関し,当該踏切における見通しの良否,交通量,列車回数等の具体的状況にかんがみれば,踏切警報機や踏切遮断機が設置されていないことが当該踏切における軌道施設の設置の瑕疵に当たる等として,上記軌道施設を所有,管理する被告に対し,損害賠償金の支払を命じた事例
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