事件番号昭和21(受)981
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年4月28日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)547
原審裁判年月日昭和21年4月28日
裁判要旨小学校の教員が,女子数人を蹴るなどの悪ふざけをした2年生の男子を追い掛けて捕まえ,胸元をつかんで壁に押し当て,大声で叱った行為が,その目的,態様,継続時間等から判断して,国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
事件番号昭和21(受)981
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年4月28日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)547
原審裁判年月日昭和21年4月28日
裁判要旨
小学校の教員が,女子数人を蹴るなどの悪ふざけをした2年生の男子を追い掛けて捕まえ,胸元をつかんで壁に押し当て,大声で叱った行為が,その目的,態様,継続時間等から判断して,国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加