事件番号平成19(ワ)4651
事件名運行代金請求,損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年4月20日
判示事項の要旨バス会社にスキー旅行のためのバスの運行を委託していた旅行会社が運転手の居眠りのために発生した交通事故により損害を被ったとしてバス会社に賠償を求めた事案において,運転手が居眠り運転をしたことには旅行会社の従業員がバス会社に対し運転手が交代要員のいない態勢で夜間長距離に及ぶ運転をせざるを得ないこととなるようなバスの運行を要請したことにも一因があるとして,過失相殺がされた事例
事件番号平成19(ワ)4651
事件名運行代金請求,損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年4月20日
判示事項の要旨
バス会社にスキー旅行のためのバスの運行を委託していた旅行会社が運転手の居眠りのために発生した交通事故により損害を被ったとしてバス会社に賠償を求めた事案において,運転手が居眠り運転をしたことには旅行会社の従業員がバス会社に対し運転手が交代要員のいない態勢で夜間長距離に及ぶ運転をせざるを得ないこととなるようなバスの運行を要請したことにも一因があるとして,過失相殺がされた事例
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