事件番号平成19(ワ)1560
事件名不当解雇損害賠償等請求事件(通称 京電工論旨解雇)
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成21年4月23日
判示事項の要旨使用者が,軽率な不注意により過誤,事故を繰り返していた従業員に,報告書を提出させるとともに,退職を勧奨して,退職届を提出させたことは,懲戒処分である諭旨解雇処分に該当し,労働基準法20条,就業規則で定める手続によらないでこの処分をした使用者には従業員に対する不法行為責任があるとされた事例
事件番号平成19(ワ)1560
事件名不当解雇損害賠償等請求事件(通称 京電工論旨解雇)
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成21年4月23日
判示事項の要旨
使用者が,軽率な不注意により過誤,事故を繰り返していた従業員に,報告書を提出させるとともに,退職を勧奨して,退職届を提出させたことは,懲戒処分である諭旨解雇処分に該当し,労働基準法20条,就業規則で定める手続によらないでこの処分をした使用者には従業員に対する不法行為責任があるとされた事例
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