事件番号平成19(ワ)1372
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成21年3月13日
判示事項の要旨建物解体工事により約3か月の間,散発的に,ある程度継続的に解体工事敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたと認め,音源から居住地が離れることによる騒音の減衰を考慮し,居住地の敷地において85デシベルを越える騒音被害を受けていたと認められる原告らにつき,民法709条に基づき,解体工事施工業者に各自10万円の慰謝料支払責任を認めた事案。
事件番号平成19(ワ)1372
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成21年3月13日
判示事項の要旨
建物解体工事により約3か月の間,散発的に,ある程度継続的に解体工事敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたと認め,音源から居住地が離れることによる騒音の減衰を考慮し,居住地の敷地において85デシベルを越える騒音被害を受けていたと認められる原告らにつき,民法709条に基づき,解体工事施工業者に各自10万円の慰謝料支払責任を認めた事案。
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