事件番号平成19(わ)1042
事件名詐欺,窃盗,死体遺棄,強盗殺人被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成21年3月3日
事案の概要本件は,被告人が,共犯者3名と共謀して被害者を金品強取の目的で殺害し,被害者が所持していた現金約350万円を強取した強盗殺人(判示第1の事実),さらにその罪跡を隠滅するために被害者の死体を土中に埋めた死体遺棄(判示第2の事実)のほか,消費者金融会社等からキャッシングカード等を詐取した詐欺3件(判示第3の各事実),詐取したキャッシングカード等を用いて現金自動預払機等から現金を窃取したという窃盗2件(判示第4,第5の各事実)の各事案である。
判示事項の要旨共犯者らと共に兄貴分である暴力団幹部の殺害し,金員を強取した上その死体を土中に埋めて遺棄した被告人について,無期懲役が言い渡された事案(死体遺棄については,共謀がない旨主張するも,共犯者証言の信用性を肯定し,排斥)。
事件番号平成19(わ)1042
事件名詐欺,窃盗,死体遺棄,強盗殺人被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成21年3月3日
事案の概要
本件は,被告人が,共犯者3名と共謀して被害者を金品強取の目的で殺害し,被害者が所持していた現金約350万円を強取した強盗殺人(判示第1の事実),さらにその罪跡を隠滅するために被害者の死体を土中に埋めた死体遺棄(判示第2の事実)のほか,消費者金融会社等からキャッシングカード等を詐取した詐欺3件(判示第3の各事実),詐取したキャッシングカード等を用いて現金自動預払機等から現金を窃取したという窃盗2件(判示第4,第5の各事実)の各事案である。
判示事項の要旨
共犯者らと共に兄貴分である暴力団幹部の殺害し,金員を強取した上その死体を土中に埋めて遺棄した被告人について,無期懲役が言い渡された事案(死体遺棄については,共謀がない旨主張するも,共犯者証言の信用性を肯定し,排斥)。
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