事件番号平成20(ヨ)500
事件名地位保全等仮処分命令申立事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成21年4月20日
判示事項の要旨申立人2名が京都新聞社傘下の関連会社に勤務した後,同じく京都新聞社傘下の会社である相手方で6か月ないし1年の期間を更新する形で勤務を継続していたところ,相手方が雇用期間は通算して3年間を上限とするルールがあるとして平成21年3月末をもって雇止めとする旨の意思表示をしたことから,申立人2名が地位保全・賃金仮払仮処分の申立てをしたのに対し,上記3年ルールの適用を否定し,申立人2名には相手方との間の雇用継続に対する正当な期待があったというべきであり,相手方による雇止めは客観的合理的理由を欠き,社会的相当性のないものとして無効であることを理由に賃金仮払いの申立てを認容し,地位保全の申立てについては保全の必要性がないと判断した事例
事件番号平成20(ヨ)500
事件名地位保全等仮処分命令申立事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成21年4月20日
判示事項の要旨
申立人2名が京都新聞社傘下の関連会社に勤務した後,同じく京都新聞社傘下の会社である相手方で6か月ないし1年の期間を更新する形で勤務を継続していたところ,相手方が雇用期間は通算して3年間を上限とするルールがあるとして平成21年3月末をもって雇止めとする旨の意思表示をしたことから,申立人2名が地位保全・賃金仮払仮処分の申立てをしたのに対し,上記3年ルールの適用を否定し,申立人2名には相手方との間の雇用継続に対する正当な期待があったというべきであり,相手方による雇止めは客観的合理的理由を欠き,社会的相当性のないものとして無効であることを理由に賃金仮払いの申立てを認容し,地位保全の申立てについては保全の必要性がないと判断した事例
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