事件番号平成20(わ)48
事件名殺人被告事件
裁判所鹿児島地方裁判所
裁判年月日平成21年4月16日
判示事項の要旨被告人の犯行当時の責任能力の有無,程度について争われた事案。
 被告人の病状,犯行動機が理解できないこと,及び責任能力を否定した起訴後の精神鑑定が尊重するに十分足りるものであることなどを理由として,犯行当時,責任能力が失われていた合理的疑いが残るとして,無罪とした。
事件番号平成20(わ)48
事件名殺人被告事件
裁判所鹿児島地方裁判所
裁判年月日平成21年4月16日
判示事項の要旨
被告人の犯行当時の責任能力の有無,程度について争われた事案。
 被告人の病状,犯行動機が理解できないこと,及び責任能力を否定した起訴後の精神鑑定が尊重するに十分足りるものであることなどを理由として,犯行当時,責任能力が失われていた合理的疑いが残るとして,無罪とした。
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