事件番号平成18(行ウ)16
事件名時間外手当等請求事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日平成21年4月22日
事案の概要本件は,被告の設置する奈良県立奈良病院(以下「奈良病院」という。)の産婦人科に勤務する医師である原告A(以下「原告A」という。)及び原告B(以下「原告B」という。)が,原告らの行っている宿日直勤務及び宅直勤務は時間外・休日勤務であるのに,平成16年1月1日から平成17年12月31日までの割増賃金が支払われていないとして,被告に対し,労働基準法37条に基づく割増賃金と,これに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定年5分の割合の遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成18(行ウ)16
事件名時間外手当等請求事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日平成21年4月22日
事案の概要
本件は,被告の設置する奈良県立奈良病院(以下「奈良病院」という。)の産婦人科に勤務する医師である原告A(以下「原告A」という。)及び原告B(以下「原告B」という。)が,原告らの行っている宿日直勤務及び宅直勤務は時間外・休日勤務であるのに,平成16年1月1日から平成17年12月31日までの割増賃金が支払われていないとして,被告に対し,労働基準法37条に基づく割増賃金と,これに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定年5分の割合の遅延損害金の支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加