事件番号平成19(わ)3456
事件名談合,収賄被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成21年4月28日
判示事項の要旨a市議会議員であった被告人が,同市が制限付き一般競争入札に付した清掃工場の土木建築工事に関して,(1)当時のa市長,大阪府警察官,建設会社の談合担当者らと共謀の上,入札の公正な価格を害する目的で談合し,さらに,(2)建設会社の営業担当者らから自己の職務に関し,現金合計3000万円の賄賂を収受したという談合,収賄の事案につき,(1)の共謀及び(2)の職務関連性をいずれも認め,被告人を懲役3年6月に処した事例
事件番号平成19(わ)3456
事件名談合,収賄被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成21年4月28日
判示事項の要旨
a市議会議員であった被告人が,同市が制限付き一般競争入札に付した清掃工場の土木建築工事に関して,(1)当時のa市長,大阪府警察官,建設会社の談合担当者らと共謀の上,入札の公正な価格を害する目的で談合し,さらに,(2)建設会社の営業担当者らから自己の職務に関し,現金合計3000万円の賄賂を収受したという談合,収賄の事案につき,(1)の共謀及び(2)の職務関連性をいずれも認め,被告人を懲役3年6月に処した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加