事件番号平成20(う)210
事件名非現住建造物等放火被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成21年4月28日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号平成19(わ)245
判示事項の要旨被告人に対する非現住建造物等放火被告事件(以下,「本件」という。)と併合審理されていた被告人に対する同一の建物に対する建造物侵入,窃盗被告事件等(以下,「前訴」という。)について,弁護人の請求により弁論を分離した後,有罪判決が言い渡され確定したところ,本件については,前訴と公訴事実の同一性が認められ,上記確定判決の一事不再理の効力が及んでいるから,刑事訴訟法337条1号により判決で免訴を言い渡すべきであるのに,それをしなかった原判決には重大な法令違反があること等を理由とする控訴に対し,本件と前訴の両訴因が,一罪の関係にあり,公訴事実の同一性が認められるとしても,弁護人が,前訴及び本件について,弁論の分離を請求し,それぞれ判決が言い渡されることを当然の前提にしていたこと等にかんがみると,本件において,前訴の確定判決の一事不再理の効力を主張して免訴を求めるのは,権利の濫用に当たり,刑事訴訟規則1条2項の法意に照らし許されないとして,控訴を棄却した事案
事件番号平成20(う)210
事件名非現住建造物等放火被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成21年4月28日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号平成19(わ)245
判示事項の要旨
被告人に対する非現住建造物等放火被告事件(以下,「本件」という。)と併合審理されていた被告人に対する同一の建物に対する建造物侵入,窃盗被告事件等(以下,「前訴」という。)について,弁護人の請求により弁論を分離した後,有罪判決が言い渡され確定したところ,本件については,前訴と公訴事実の同一性が認められ,上記確定判決の一事不再理の効力が及んでいるから,刑事訴訟法337条1号により判決で免訴を言い渡すべきであるのに,それをしなかった原判決には重大な法令違反があること等を理由とする控訴に対し,本件と前訴の両訴因が,一罪の関係にあり,公訴事実の同一性が認められるとしても,弁護人が,前訴及び本件について,弁論の分離を請求し,それぞれ判決が言い渡されることを当然の前提にしていたこと等にかんがみると,本件において,前訴の確定判決の一事不再理の効力を主張して免訴を求めるのは,権利の濫用に当たり,刑事訴訟規則1条2項の法意に照らし許されないとして,控訴を棄却した事案
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