事件番号平成21(あ)328
事件名建造物侵入,窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年6月29日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号平成20(う)195
原審裁判年月日平成21年1月27日
裁判要旨1 パチスロ店内で,パチスロ機に針金を差し込んで誤動作させるなどの方法によりメダルを窃取した者の共同正犯である者が,上記犯行を隠ぺいする目的をもって,その隣のパチスロ機において,自ら通常の方法により遊戯していた場合,この通常の遊戯方法により取得したメダルについては,窃盗罪は成立しない
2 窃取した財物と窃取したとはいえない財物とが混在している場合における窃盗罪の成立範囲について判示した事例
事件番号平成21(あ)328
事件名建造物侵入,窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年6月29日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号平成20(う)195
原審裁判年月日平成21年1月27日
裁判要旨
1 パチスロ店内で,パチスロ機に針金を差し込んで誤動作させるなどの方法によりメダルを窃取した者の共同正犯である者が,上記犯行を隠ぺいする目的をもって,その隣のパチスロ機において,自ら通常の方法により遊戯していた場合,この通常の遊戯方法により取得したメダルについては,窃盗罪は成立しない
2 窃取した財物と窃取したとはいえない財物とが混在している場合における窃盗罪の成立範囲について判示した事例
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