事件番号平成20(受)1134
事件名配当異議事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年7月14日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)3289
原審裁判年月日平成20年3月27日
裁判要旨債権差押命令の申立書には請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って上記命令の申立てをした債権者は,特段の事情のない限り,配当期日までの遅延損害金の額を配当額の計算の基礎となる債権額に加えて計算された金額の配当を受けることができる
事件番号平成20(受)1134
事件名配当異議事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年7月14日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)3289
原審裁判年月日平成20年3月27日
裁判要旨
債権差押命令の申立書には請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って上記命令の申立てをした債権者は,特段の事情のない限り,配当期日までの遅延損害金の額を配当額の計算の基礎となる債権額に加えて計算された金額の配当を受けることができる
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