事件番号平成19(行ウ)462
事件名不当利得返還(住民訴訟)請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成20年9月5日
判示事項区議会の会派が区から交付を受けた政務調査費の一部を特定政党の機関誌の実質を有する区議団ニュースの印刷経費等に支出したことが違法であるなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,区長個人に対してされた不当利得返還請求が,棄却された事例
裁判要旨区議会の会派が区から交付を受けた政務調査費の一部を特定政党の機関誌の実質を有する区議団ニュースの印刷経費等に支出したことが違法であるなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,区長個人に対してされた不当利得返還請求につき,墨田区議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年墨田区条例第52号)が,政務調査費は墨田区規則で定める使途基準に従って使用し,区政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない旨を定め,これを受けて,同条例施行規則(平成13年墨田区規則第27号。平成19年墨田区規則第54号による改正前)が政務調査費を使用するに際して従うべき使途基準を定めているところ,区政に関する調査研究に資するため必要なものに当たるか否かの基準は,同使途基準において具体化されており,また,これらの同使途基準の内容が政務調査費の制度の趣旨に反するものであることをうかがわせる事情は見当たらないから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外のものに係る支出であるか否かは,当該支出が前記使途基準に反するか否かを基準に判断するのが相当であるとした上,前記会派の発行する区議団ニュースには,前記会派が行う議会活動及び区政に関する政策等が掲載されていることからすると,その印刷経費等は前記条例施行規則別表記載の「広報費」に当たり,前記会派のしたその他の支出も区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出とはいえないとして,前記請求を棄却した事例
事件番号平成19(行ウ)462
事件名不当利得返還(住民訴訟)請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成20年9月5日
判示事項
区議会の会派が区から交付を受けた政務調査費の一部を特定政党の機関誌の実質を有する区議団ニュースの印刷経費等に支出したことが違法であるなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,区長個人に対してされた不当利得返還請求が,棄却された事例
裁判要旨
区議会の会派が区から交付を受けた政務調査費の一部を特定政党の機関誌の実質を有する区議団ニュースの印刷経費等に支出したことが違法であるなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,区長個人に対してされた不当利得返還請求につき,墨田区議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年墨田区条例第52号)が,政務調査費は墨田区規則で定める使途基準に従って使用し,区政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない旨を定め,これを受けて,同条例施行規則(平成13年墨田区規則第27号。平成19年墨田区規則第54号による改正前)が政務調査費を使用するに際して従うべき使途基準を定めているところ,区政に関する調査研究に資するため必要なものに当たるか否かの基準は,同使途基準において具体化されており,また,これらの同使途基準の内容が政務調査費の制度の趣旨に反するものであることをうかがわせる事情は見当たらないから,区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外のものに係る支出であるか否かは,当該支出が前記使途基準に反するか否かを基準に判断するのが相当であるとした上,前記会派の発行する区議団ニュースには,前記会派が行う議会活動及び区政に関する政策等が掲載されていることからすると,その印刷経費等は前記条例施行規則別表記載の「広報費」に当たり,前記会派のしたその他の支出も区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出とはいえないとして,前記請求を棄却した事例
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