事件番号平成21(ネ)265
事件名貸金請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成21年7月16日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所 一宮支部
原審事件番号平成20(ワ)262
原審結果棄却
判示事項の要旨連帯保証人が主債務の消滅時効期間経過後に連帯保証債務を履行して主債務を消滅させた場合には,その後主債務の消滅時効を援用した上,不当利得により当該弁済金の返還を受けることはできないとした事例
事件番号平成21(ネ)265
事件名貸金請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成21年7月16日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所 一宮支部
原審事件番号平成20(ワ)262
原審結果棄却
判示事項の要旨
連帯保証人が主債務の消滅時効期間経過後に連帯保証債務を履行して主債務を消滅させた場合には,その後主債務の消滅時効を援用した上,不当利得により当該弁済金の返還を受けることはできないとした事例
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