事件番号平成17(ワ)1492
事件名遺留分減殺等請求本訴事件(本訴事件),抹消登記手続請求反訴事件(第1反訴事件),求賞金債務支払請求反訴事件(第2反訴事件)
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成21年5月15日
判示事項の要旨1 被相続人が相続人の1人に対して負っている相続債務は,相続開始後に混同により消滅するとしても,遺留分算定の基礎とされる民法1029条の「債務」に当たる。
2 相続開始時において既に消滅時効の完成している債務は,被相続人が消滅時効を援用していなければ,当該債務を承継した相続人の援用の有無に関りなく,遺留分算定の基礎とされる民法1029条の「債務」に当たる。
3 遺留分減殺を理由とする所有権移転登記手続請求訴訟において,登記名義人である無権利者は,受遺者がした価額弁償の主張を,自らの抗弁として援用することができる。
事件番号平成17(ワ)1492
事件名遺留分減殺等請求本訴事件(本訴事件),抹消登記手続請求反訴事件(第1反訴事件),求賞金債務支払請求反訴事件(第2反訴事件)
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成21年5月15日
判示事項の要旨
1 被相続人が相続人の1人に対して負っている相続債務は,相続開始後に混同により消滅するとしても,遺留分算定の基礎とされる民法1029条の「債務」に当たる。
2 相続開始時において既に消滅時効の完成している債務は,被相続人が消滅時効を援用していなければ,当該債務を承継した相続人の援用の有無に関りなく,遺留分算定の基礎とされる民法1029条の「債務」に当たる。
3 遺留分減殺を理由とする所有権移転登記手続請求訴訟において,登記名義人である無権利者は,受遺者がした価額弁償の主張を,自らの抗弁として援用することができる。
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