事件番号平成21(受)138
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年9月11日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)546
原審裁判年月日平成20年10月30日
裁判要旨貸金業者において,特約に基づき借主が期限の利益を喪失した旨主張することが,信義則に反し許されないとされた事例
事件番号平成21(受)138
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年9月11日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)546
原審裁判年月日平成20年10月30日
裁判要旨
貸金業者において,特約に基づき借主が期限の利益を喪失した旨主張することが,信義則に反し許されないとされた事例
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