事件番号平成19(行ウ)19
事件名損害賠償等を求める請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成21年7月22日
判示事項の要旨D村(現在はI市)が村の観光施設の整備工事の一環として宗教法人の所有する神社の屋根の葺き替え工事を行い,同工事代金を支出したことが,政教分離原則に反し,また補助金支出の手続を定めた規則等に反して違法であると主張してなされた地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償等の請求が棄却された事例。
事件番号平成19(行ウ)19
事件名損害賠償等を求める請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成21年7月22日
判示事項の要旨
D村(現在はI市)が村の観光施設の整備工事の一環として宗教法人の所有する神社の屋根の葺き替え工事を行い,同工事代金を支出したことが,政教分離原則に反し,また補助金支出の手続を定めた規則等に反して違法であると主張してなされた地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償等の請求が棄却された事例。
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