事件番号平成20(わ)450
事件名窃盗,強盗致傷(認定事実は強盗致傷,傷害),単純逃走,犯人隠避教唆,道路交通法違反
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成21年7月23日
事案の概要本件は,①被告人がAらと共謀の上,あるいは単独で,ナンバープレートやベビーカー等の窃取を多数回にわたって繰り返した窃盗(判示第1ないし第3,第4の1,第5の1,2,第6の1ないし3 ,②Aと共謀の上,被告人らの窃盗行為を)発見し,声をかけた警備員2名に暴行し,傷害を負わせた強盗致傷,傷害(判示第4の2,3 ,③勾留中に逃走し,K及びAに自己を隠避することを決意させ,そ)の逃走のためにAらと共謀の上,あるいは単独で,ナンバープレート等を窃取したという単純逃走(判示第7 ,犯人隠避教唆(判示第9の1 ,窃盗(判示第8,) )第9の2,第10の1ないし3)の各事案である。
判示事項の要旨被害者2名にスプレーを噴射したことで傷害を負わせたとする強盗致傷につき,1名について逮捕を断念させる程度の暴行とはいえないとして強盗致傷罪の成立を否定して傷害罪を認定し,道路交通法違反(報告義務違反)につき,事故現場である駐車場が「一般交通の用に供するその他の場所」に該当せず,交通事故に該当しないとして,無罪を言い渡した上,確定裁判前の罪につき懲役6月を,その余の罪につき懲役7年の実刑が言い渡された事例
事件番号平成20(わ)450
事件名窃盗,強盗致傷(認定事実は強盗致傷,傷害),単純逃走,犯人隠避教唆,道路交通法違反
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成21年7月23日
事案の概要
本件は,①被告人がAらと共謀の上,あるいは単独で,ナンバープレートやベビーカー等の窃取を多数回にわたって繰り返した窃盗(判示第1ないし第3,第4の1,第5の1,2,第6の1ないし3 ,②Aと共謀の上,被告人らの窃盗行為を)発見し,声をかけた警備員2名に暴行し,傷害を負わせた強盗致傷,傷害(判示第4の2,3 ,③勾留中に逃走し,K及びAに自己を隠避することを決意させ,そ)の逃走のためにAらと共謀の上,あるいは単独で,ナンバープレート等を窃取したという単純逃走(判示第7 ,犯人隠避教唆(判示第9の1 ,窃盗(判示第8,) )第9の2,第10の1ないし3)の各事案である。
判示事項の要旨
被害者2名にスプレーを噴射したことで傷害を負わせたとする強盗致傷につき,1名について逮捕を断念させる程度の暴行とはいえないとして強盗致傷罪の成立を否定して傷害罪を認定し,道路交通法違反(報告義務違反)につき,事故現場である駐車場が「一般交通の用に供するその他の場所」に該当せず,交通事故に該当しないとして,無罪を言い渡した上,確定裁判前の罪につき懲役6月を,その余の罪につき懲役7年の実刑が言い渡された事例
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