事件番号平成21(わ)30
事件名強盗致傷,暴行,窃盗,強盗
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成21年6月24日
事案の概要本件は,被告人がAと共謀の上犯した,①松山市内における強盗致傷,②金沢市内における強盗,③滋賀県草津市内における暴行,窃盗の各事案である。
判示事項の要旨強盗致傷事件について,被告人には実行犯との強盗の共謀がなく無罪,強盗事件について,被告人らは被害者を抵抗できなくさせるような暴行は行っていないなど,窃盗と暴行の併合罪の限度で責を負うとの弁護人の主張に対し,強盗致傷につき共同正犯の成立を認め,強盗につき強盗罪における暴行を認めて,懲役6年の実刑が言い渡された事例
事件番号平成21(わ)30
事件名強盗致傷,暴行,窃盗,強盗
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成21年6月24日
事案の概要
本件は,被告人がAと共謀の上犯した,①松山市内における強盗致傷,②金沢市内における強盗,③滋賀県草津市内における暴行,窃盗の各事案である。
判示事項の要旨
強盗致傷事件について,被告人には実行犯との強盗の共謀がなく無罪,強盗事件について,被告人らは被害者を抵抗できなくさせるような暴行は行っていないなど,窃盗と暴行の併合罪の限度で責を負うとの弁護人の主張に対し,強盗致傷につき共同正犯の成立を認め,強盗につき強盗罪における暴行を認めて,懲役6年の実刑が言い渡された事例
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