事件番号平成18(ワ)2112
事件名保証債務履行等請求事件,保証債務履行等請求参加事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第5部
裁判年月日平成21年3月19日
結果その他
判示事項の要旨根保証契約における保証債務の随伴性について,債権者と主たる債務者との基本的な継続的取引関係が正常に継続している間は,特別の定めがない限り,個々の主債務が移転しても,保証債務は移転しないものの,取引関係が終了した場合には,その時点での残存債務のみが主債務と定まるから,基本的取引関係の終了後においては,保証債務は主債務の移転に随伴すると解されるところ,債権者が破産宣告を受けて破産管財人が選任され,法的債務整理手続が開始された場合には,遅くとも破産宣告の時点で取引関係が終了したといえるから,その後の主債務の譲渡には,保証債務が随伴するとされた事例
事件番号平成18(ワ)2112
事件名保証債務履行等請求事件,保証債務履行等請求参加事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第5部
裁判年月日平成21年3月19日
結果その他
判示事項の要旨
根保証契約における保証債務の随伴性について,債権者と主たる債務者との基本的な継続的取引関係が正常に継続している間は,特別の定めがない限り,個々の主債務が移転しても,保証債務は移転しないものの,取引関係が終了した場合には,その時点での残存債務のみが主債務と定まるから,基本的取引関係の終了後においては,保証債務は主債務の移転に随伴すると解されるところ,債権者が破産宣告を受けて破産管財人が選任され,法的債務整理手続が開始された場合には,遅くとも破産宣告の時点で取引関係が終了したといえるから,その後の主債務の譲渡には,保証債務が随伴するとされた事例
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