事件番号平成21(ハ)3050
事件名給料支払請求事件
裁判所名古屋簡易裁判所
裁判年月日平成21年7月15日
判示事項の要旨被告との間の労働契約に基づき月給制で給料の支払を受けていた原告が,被告の廃業に伴い月の途中で解雇された場合に,1か月に満たない給料の額について,労働基準法施行規則25条の計算方法に準じ,月によって定められた賃金を,その月の日数から公休日を控除した所定労働日数で除し,勤務日数を乗じて算定した事例
事件番号平成21(ハ)3050
事件名給料支払請求事件
裁判所名古屋簡易裁判所
裁判年月日平成21年7月15日
判示事項の要旨
被告との間の労働契約に基づき月給制で給料の支払を受けていた原告が,被告の廃業に伴い月の途中で解雇された場合に,1か月に満たない給料の額について,労働基準法施行規則25条の計算方法に準じ,月によって定められた賃金を,その月の日数から公休日を控除した所定労働日数で除し,勤務日数を乗じて算定した事例
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