事件番号平成20(ワ)871
事件名定額補修分担金条項使用差止請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年9月30日
結果その他
判示事項の要旨本件は,消費者契約法13条に基づいて内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である原告が,不動産賃貸業及び不動産管理業を目的とする事業者である被告に対し,定額補修分担金条項が同法10条に反して無効であるとして,同法12条3項に基づき,定額補修分担金条項を含む意思表示をすることの差止め及び同条項を含む契約書用紙の破棄等を求めた事案である。本判決は,定額補修分担金条項は,消費者契約法10条に反して無効であるとした上で,同条項を含む意思表示をすることの差止めを認め,本件訴えのうち,被告が,その従業員らに対し,被告が消費者との間で建物賃貸借契約を締結し,又は合意更新するに際し,別紙1記載の内容の条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を行うための事務を行わないことを指示することを求める部分(後記第1の3項前段)を却下し,その余の請求を棄却した。
事件番号平成20(ワ)871
事件名定額補修分担金条項使用差止請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年9月30日
結果その他
判示事項の要旨
本件は,消費者契約法13条に基づいて内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である原告が,不動産賃貸業及び不動産管理業を目的とする事業者である被告に対し,定額補修分担金条項が同法10条に反して無効であるとして,同法12条3項に基づき,定額補修分担金条項を含む意思表示をすることの差止め及び同条項を含む契約書用紙の破棄等を求めた事案である。本判決は,定額補修分担金条項は,消費者契約法10条に反して無効であるとした上で,同条項を含む意思表示をすることの差止めを認め,本件訴えのうち,被告が,その従業員らに対し,被告が消費者との間で建物賃貸借契約を締結し,又は合意更新するに際し,別紙1記載の内容の条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を行うための事務を行わないことを指示することを求める部分(後記第1の3項前段)を却下し,その余の請求を棄却した。
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