事件番号平成21(わ)890
事件名強盗致傷被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成21年9月11日
判示事項の要旨在日外国人である被告人(犯行時少年)が,共犯者2名と共謀の上,2名の被害者それぞれに対して殴る,けるの暴行を加えた上,各被害者から現金等を強取し,第1事件の被害者には全治約1か月の傷害を,第2事件の被害者には加療約10日間を要する傷害を負わせたという,2件の強盗致傷の事案に関し,懲役5年に処した事例
事件番号平成21(わ)890
事件名強盗致傷被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成21年9月11日
判示事項の要旨
在日外国人である被告人(犯行時少年)が,共犯者2名と共謀の上,2名の被害者それぞれに対して殴る,けるの暴行を加えた上,各被害者から現金等を強取し,第1事件の被害者には全治約1か月の傷害を,第2事件の被害者には加療約10日間を要する傷害を負わせたという,2件の強盗致傷の事案に関し,懲役5年に処した事例
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