事件番号平成21(行ヒ)199
事件名所得税更正処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年12月4日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(行コ)318
原審裁判年月日平成21年2月26日
裁判要旨いわゆるタックス・ヘイブン対策税制である租税特別措置法(平成14年法律第79号による改正前のもの)40条の4第1項は,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定」7条1項に違反しない
事件番号平成21(行ヒ)199
事件名所得税更正処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年12月4日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(行コ)318
原審裁判年月日平成21年2月26日
裁判要旨
いわゆるタックス・ヘイブン対策税制である租税特別措置法(平成14年法律第79号による改正前のもの)40条の4第1項は,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定」7条1項に違反しない
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