事件番号平成19(あ)585
事件名殺人被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年12月7日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(う)1419
原審裁判年月日平成19年2月28日
裁判要旨医師である被告人が,気管支ぜん息の重積発作により入院しこん睡状態にあった被害者から,気道確保のため挿入されていた気管内チューブを抜管する行為は,被害者の回復可能性や余命について的確な判断を下せる状況になく,また,回復をあきらめた家族からの気管内チューブ抜管の要請も被害者の病状等について適切な情報を伝えられた上でされたものではないなどの事情の下では,法律上許容される治療中止には当たらないとされた事例
事件番号平成19(あ)585
事件名殺人被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年12月7日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(う)1419
原審裁判年月日平成19年2月28日
裁判要旨
医師である被告人が,気管支ぜん息の重積発作により入院しこん睡状態にあった被害者から,気道確保のため挿入されていた気管内チューブを抜管する行為は,被害者の回復可能性や余命について的確な判断を下せる状況になく,また,回復をあきらめた家族からの気管内チューブ抜管の要請も被害者の病状等について適切な情報を伝えられた上でされたものではないなどの事情の下では,法律上許容される治療中止には当たらないとされた事例
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