事件番号平成20(ワ)2348
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成21年10月8日
結果その他
判示事項の要旨被告会社が被告木津川市から請け負った川の除草作業において,被告会社代表者からの指示で一旦待避した後,川底に戻った被告会社従業員が,水位の急激な上昇によって流され死亡したことについて,被告会社には,河川における作業の危険性を十分には理解していなかった上記従業員に対し,岸上への待避を指示しただけで,待避の理由を説明することなく,しかも,待避解除の指示があるまで待避するべきことを具体的に指示することがなかった過失がある(ただし,上記従業員にも,待避解除の指示を受けていないにもかかわらず,川底に戻った過失がある。)として,上記従業員の相続人である原告らの被告会社に対する民法709条に基づく損害賠償請求を,3割の過失相殺減額を行って,一部認容する一方,被告木津川市には,注文主として被告会社に対する注文又は指図について過失はないとして,原告らの被告木津川市に対する民法716条に基づく損害賠償請求は棄却した事案
事件番号平成20(ワ)2348
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成21年10月8日
結果その他
判示事項の要旨
被告会社が被告木津川市から請け負った川の除草作業において,被告会社代表者からの指示で一旦待避した後,川底に戻った被告会社従業員が,水位の急激な上昇によって流され死亡したことについて,被告会社には,河川における作業の危険性を十分には理解していなかった上記従業員に対し,岸上への待避を指示しただけで,待避の理由を説明することなく,しかも,待避解除の指示があるまで待避するべきことを具体的に指示することがなかった過失がある(ただし,上記従業員にも,待避解除の指示を受けていないにもかかわらず,川底に戻った過失がある。)として,上記従業員の相続人である原告らの被告会社に対する民法709条に基づく損害賠償請求を,3割の過失相殺減額を行って,一部認容する一方,被告木津川市には,注文主として被告会社に対する注文又は指図について過失はないとして,原告らの被告木津川市に対する民法716条に基づく損害賠償請求は棄却した事案
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