事件番号平成19(ワ)3986
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成21年10月28日
結果棄却
判示事項の要旨日本軍将兵であった原告らが,国に対し,原告らがシベリア抑留によって被った労苦は,(1)国が日本軍将兵をソ連に対する労役賠償として引き渡すという「棄兵政策」をとったことによるものである(遺棄行為)として,(2)国が日本軍将兵の帰国に際しての安全配慮義務を怠ったことによるものである(安全配慮義務違反)として,若しくは(3)国がシベリア抑留者の帰還の実現に向けての積極的な施策をとらず放置したことによるものである(早期帰国実現義務違反)として,又は,(4)国にはシベリア抑留者に対する賠償・補償等の立法を行う義務があるのに放置したことは違法な立法不作為であるとして,国賠法1条1項に基づき慰謝料の支払いを求めたのに対し,原告らの主張をいずれも採用せず請求を棄却した事例
事件番号平成19(ワ)3986
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成21年10月28日
結果棄却
判示事項の要旨
日本軍将兵であった原告らが,国に対し,原告らがシベリア抑留によって被った労苦は,(1)国が日本軍将兵をソ連に対する労役賠償として引き渡すという「棄兵政策」をとったことによるものである(遺棄行為)として,(2)国が日本軍将兵の帰国に際しての安全配慮義務を怠ったことによるものである(安全配慮義務違反)として,若しくは(3)国がシベリア抑留者の帰還の実現に向けての積極的な施策をとらず放置したことによるものである(早期帰国実現義務違反)として,又は,(4)国にはシベリア抑留者に対する賠償・補償等の立法を行う義務があるのに放置したことは違法な立法不作為であるとして,国賠法1条1項に基づき慰謝料の支払いを求めたのに対し,原告らの主張をいずれも採用せず請求を棄却した事例
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