事件番号平成19(ワ)3077
事件名国家賠償等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年10月30日
結果棄却
判示事項の要旨本件は,京都府a市の前市長である原告が,公職選挙法違反の被疑事実で身柄を拘束されている間に京都府警察の司法警察員から受けた取調べにおいて,?自白を引き出すための虚偽の事実の告知等,?原告の著書の踏みつけ,?捜査記録等のたたきつけ,?市長職の辞職の強要,?違法な起訴後の取調べが行われ,供述の自由や自己決定権等を侵害されたことによる精神的苦痛を被ったことにつき,被告京都府は国家賠償法1条1項に基づいて,取調べを担当した司法警察員である個人の被告らは民法709条に基づいて,それぞれ損害賠償責任を負い,各責任は不真正連帯債務の関係にあるとして,被告らに対し,連帯して,慰謝料500万円(?につき50万円,?につき300万円,?につき25万円,?につき100万円,?につき25万円)及びこれに対する各違法行為の日の後である平成18年6月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成19(ワ)3077
事件名国家賠償等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年10月30日
結果棄却
判示事項の要旨
本件は,京都府a市の前市長である原告が,公職選挙法違反の被疑事実で身柄を拘束されている間に京都府警察の司法警察員から受けた取調べにおいて,?自白を引き出すための虚偽の事実の告知等,?原告の著書の踏みつけ,?捜査記録等のたたきつけ,?市長職の辞職の強要,?違法な起訴後の取調べが行われ,供述の自由や自己決定権等を侵害されたことによる精神的苦痛を被ったことにつき,被告京都府は国家賠償法1条1項に基づいて,取調べを担当した司法警察員である個人の被告らは民法709条に基づいて,それぞれ損害賠償責任を負い,各責任は不真正連帯債務の関係にあるとして,被告らに対し,連帯して,慰謝料500万円(?につき50万円,?につき300万円,?につき25万円,?につき100万円,?につき25万円)及びこれに対する各違法行為の日の後である平成18年6月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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