事件番号平成21(わ)1374
事件名強盗致傷
裁判所千葉地方裁判所 刑事第4部
裁判年月日平成21年9月18日
判示事項の要旨窃盗犯人が,逮捕を免れるために,目撃者の指や腕に噛みつき,目撃者から胸ぐらを掴まれた状態のまま自動車を発進させた行為につき,「犯人を捕まえることをあきらめさせるに十分な強さ」の暴行に当たると認定して強盗致傷(事後強盗)罪の成立を認めた上で,量刑に関しては,「凶器を使用しない犯罪類型」に準じて過去の裁判例で示された量刑幅を参考にし,犯罪自体や動機の悪質性を前提に,行為の危険性の程度,損害賠償の状況と処罰感情の程度,被告人の再犯の可能性を具体的に検討して,執行猶予・保護観察付きの懲役刑を言い渡した事例(千葉地裁の裁判員裁判対象第1号事件)
事件番号平成21(わ)1374
事件名強盗致傷
裁判所千葉地方裁判所 刑事第4部
裁判年月日平成21年9月18日
判示事項の要旨
窃盗犯人が,逮捕を免れるために,目撃者の指や腕に噛みつき,目撃者から胸ぐらを掴まれた状態のまま自動車を発進させた行為につき,「犯人を捕まえることをあきらめさせるに十分な強さ」の暴行に当たると認定して強盗致傷(事後強盗)罪の成立を認めた上で,量刑に関しては,「凶器を使用しない犯罪類型」に準じて過去の裁判例で示された量刑幅を参考にし,犯罪自体や動機の悪質性を前提に,行為の危険性の程度,損害賠償の状況と処罰感情の程度,被告人の再犯の可能性を具体的に検討して,執行猶予・保護観察付きの懲役刑を言い渡した事例(千葉地裁の裁判員裁判対象第1号事件)
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