事件番号平成18(ワ)5240
事件名産業廃棄物処理施設建設差止請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日平成21年10月9日
判示事項の要旨周辺住民らが人格権に基づき産業廃棄物処理施設の操業差止めを求めた事案において,受忍限度を超えて生命の安全・身体の健康が侵害される蓋然性が認められないとして,請求が棄却された事例
事件番号平成18(ワ)5240
事件名産業廃棄物処理施設建設差止請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日平成21年10月9日
判示事項の要旨
周辺住民らが人格権に基づき産業廃棄物処理施設の操業差止めを求めた事案において,受忍限度を超えて生命の安全・身体の健康が侵害される蓋然性が認められないとして,請求が棄却された事例
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