事件番号平成20(ワ)40
事件名(交通)損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成21年11月25日
判示事項の要旨聴覚障害者であるXが交通事故により手関節,肩関節に傷害を負い後遺障害が残った事案において,Xの手話言語能力喪失による後遺障害について,口話と手話の手段の違いに照らし,意思疎通が可能かどうか,手話能力がどの程度失われているかを中心に個別的に判断するのが相当であるとし,自賠責後遺障害12級相当と認定された事例
事件番号平成20(ワ)40
事件名(交通)損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成21年11月25日
判示事項の要旨
聴覚障害者であるXが交通事故により手関節,肩関節に傷害を負い後遺障害が残った事案において,Xの手話言語能力喪失による後遺障害について,口話と手話の手段の違いに照らし,意思疎通が可能かどうか,手話能力がどの程度失われているかを中心に個別的に判断するのが相当であるとし,自賠責後遺障害12級相当と認定された事例
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