事件番号平成19(ワ)91
事件名損害賠償請求事件
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日平成21年12月16日
結果その他
判示事項の要旨1  国立大学法人は国家賠償法1条1項にいう「公共団体」にあたらない。
2 国立大学の教員による大学院生に対する休学強要等のハラスメント行為につき不法行為責任を認めた事例
事件番号平成19(ワ)91
事件名損害賠償請求事件
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日平成21年12月16日
結果その他
判示事項の要旨
1  国立大学法人は国家賠償法1条1項にいう「公共団体」にあたらない。
2 国立大学の教員による大学院生に対する休学強要等のハラスメント行為につき不法行為責任を認めた事例
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